| ◆オーガニック認定とは...
有機農産物などの有機食品については、JAS法の有機認証制度に基づいて認定を行います。特に有機農産物と有機農産物加工食品については、認定を取得しなければ、有機、オーガニックという表示をすることはできません。JASの登録認定機関は、申請者が認定の技術的基準に基づいた生産活動を行っているか、作り方はJAS規格(日本農林規格)どおりの作り方を行っているかどうかを判定します。
ちなみに、認定機関の名称、認定の技術的基準、およびJAS規格の情報は、農林水産省のホームページ(http://www.maff.go.jp)で入手することができます。
認定を希望する生産行程管理者、製造業者、小分け業者、輸入業者は、認定機関へ申請をし、書類審査、実地検査、判定を行います。これらの認定には、手数料がかかります。手数料や認定のステップの詳細については、各登録認定機関にお問い合わせ下さい。
水産物、酒類、および繊維(オーガニック・コットン)などは、上記のJASの有機認証制度の対象外です。酒類に関しては、国税庁の有機酒類表示基準に、それ以外は規制はありませんが、民間の認定機関の認定を取得することが多いです。
◆オーガニック食品について
近年、有機農産物やそれらを原料とした加工食品が大きなブームとなっています。地球環境保全の立場から、また、安心な食品と健康問題から、これら有機農産物が注目されています。1999年にJAS法が改正され、この中に有機農産物の検査認証制度の導入が盛り込まれました。この改正法は2000年6月より施行されました。猶予期間を経て2001年の4月からすべてのオーガニック(有機)食品は、このJAS法により規制されることになります。
では、有機農産物とはどのようなものを指すのでしょうか。JAS規格によると、「農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料および農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産された農産物」と定義されています。即ち、土の力で作物を栽培し、化学合成肥料や農薬は基本的に避けることが盛り込まれています。
一方、これらの有機農産物を原料とした加工食品は、原料である有機の特殊性を維持したまま製造工程においても
食品添加物等を必要最低限のものに限り、非有機のものとの混入や薬品の汚染をさせない食品を指します。
なお、改正されたJAS法により、2001年4月からすべての有機農産物と有機農産物加工食品は、このJAS法に規制されることになりました。オーガニック食品と称して販売する場合、農林水産省に登録された登録認定機関により認定を受けた業者でなければ、生産・加工することができなくなりました。
| ◆よくある質問◆ |
| Q. |
オーガニック認定を取るためには、どの認定機関にすればよいですか? |
| A. |
日本でJASの認定を受けるためには登録認定機関により認定を受けなければなりません。登録認定機関のリストは農林水産省のホームページにより公開されています。認定機関によって認定をする物資、認定の範囲(都道府県や国)が違い、また認定料の内容も違いますのでそこを確認の上決める必要があります。 |
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